債権譲渡の承諾書(異議のない承諾書)の書き方・例文・文例 書式・様式 雛形(ひな形) テンプレート01(内容証明郵便)(ワード Word)
債権譲渡の異議のない承諾書の内容証明郵便のフォーマット
債権譲渡とは、「債権をその同一性を変えないで移転することを目的とする契約」と定義されます。
債権譲渡については、次のページを参照してください。
債権譲渡とは - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題
まず、債権譲渡の当事者間の成立要件ですが、これは債権を譲渡する人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)との間の債権譲渡契約だけで(つまり、意思表示だけ)成立します。
しかし、債権を譲渡したということを債務者に主張するには(これを債権譲渡の対抗要件といいます)、①債権を譲渡する人(譲渡人)がその旨を債務者に通知するか、②債務者が承諾する必要があります。
対抗要件については、次のページを参照してください。
さらに債権を譲渡したことを債務者以外の第三者に主張するには、この①債務者への通知、または、②債務者の承諾は、「確定日付のある証書」によりなされる必要があります。
そして、この「確定日付のある証書」にするには、一般的には、郵便局の内容証明郵便にしたり、公証人役場で確定日付印を打ってもらいます。
このうち、債権譲渡については、債権の譲渡人と譲受人間の債権譲渡契約書にもとづき、①債務者への通知、つまり、譲渡人から債務者に債権譲渡通知書が送られる場合が多いのですが、債務者の協力が得られる場合には、②債務者の承諾、つまり、債務者により債権譲渡承諾書が作成されるときもあります。
債権譲渡通知書のテンプレートは、次のページにあります。
本テンプレートは、ワードで作成した、債務者による債権譲渡の承諾書の内容証明郵便のテンプレートです。
債権譲渡承諾書のフォーマット・書き方ですが、必須記載項目としては、次のようなものがあります。
- 譲渡人の記載
- 譲受人の記載
- 債務者の記載
- 譲渡債権とその債権額を特定できるような表示
なお、少し専門的な話になりますが、承諾書に「異議なく」とか「異議を留めず」承諾するという文言があると、民法468条第1項が規定している「異議を留めない承諾」による抗弁喪失の効果を持つことが明らかとなります。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
民法第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
条文の解釈上は、特に「異議なく」とか「異議を留めず」という文言が必要とされているわけではないのですが、そうした文言を入れておいた方が後日の争い・紛争を避けることができます。
では、債権譲渡承諾書の内容証明の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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