合同会社―総社員(業務執行社員)の過半数の同意書(決定書)の書き方・例文・文例 書式・様式 雛形(ひな形) テンプレート(基本書式)(ワード Word)01
合同会社の総社員(業務執行社員)の過半数の一致・同意があったことを証する書面(同意書)のフォーマット
本テンプレートは、合同会社の「総社員の過半数の一致があったことを証する書面」のフォーマットです。
ワードで作成しています。
定時社員総会(に相当するもの)で決算書や役員報酬の変更などを承認決議した場合の証拠書面や商業登記の登記申請書の添付書類などとして使用します。
合同会社は、株式会社や有限会社のように有限責任でありながらも、合名会社や合資会社のような人的会社のように、法律上の制約が少ない会社形態です。
会社の機関は単純で、合同会社の機関は、株式会社の株主総会に相当する、社員(出資者)による社員総会のようなもの(つまり、社員の話し合い)だけです。
また、定款自治・内部自治が広く認められていて、定款により、会社に関するほとんどのことを決めておくことができます。
そして、定款に定めがない場合には、総社員全員の過半数で決します。
会社法
(業務の執行)
第五百九十条 …
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
合名会社は「持分会社」の一種です。
以上、合同会社の特色や内部の法律関係については、次のサイトのページを参照してください。
経済主体―企業―分類―持分会社―合同会社―特色 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
経済主体―企業―分類―持分会社―合同会社―管理 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
本テンプレートは、この「社員の過半数をもって決定」したことを証明するための文書となります。
よく「総社員の過半数の一致(ないしは同意)があったことを証する書面」などと呼ばれていますが、商業登記において、登記申請書の添付書類などに必要となる場合がある書面です。
なお、合同会社は社会的認知度がまだまだ低く、公的機関や税理士等の専門家でさえも、「総社員の過半数の一致があったことを証する書面」が必要かどうか、判断に迷う場合が多々あります。
合同会社の議事録 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
特に、書式フォーマット等は決まっていませんが、タイトル・標題は「決定書」などとします。
そして、決定した事項と、社員の過半数をもって決定した旨を記載し、同意をした社員が署名捺印をします。
たとえば、社員が3名の場合で、そのうちの2人が賛成し、1人が反対したというときには、総社員は3名でそのうちの2名の同意があった旨を記載して、その2名が署名捺印をします。
ただし、定款で特に業務執行社員を定めている場合は、業務執行社員の過半数で決します。
会社法
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
したがって、この場合は、本テンプレート中の「以上について、総社員◯名中◯名の同意があったことを証するため、この同意書を作成し、各社員が署名捺印する。」という文言を、次のように変更してください。
以上について、業務執行社員◯名中◯名の同意があったことを証するため、この同意書を作成し、各業務執行社員が署名捺印する。
なお、定款の変更などについては、会社法上、総社員の同意が必要とされています。この総社員の同意があったことを証する書面のテンプレートは、次のページにありますので、よろしければあわせてご利用ください。
合同会社の総社員の同意書の雛形フォーム・フォーマットと文例(同意書例)
株式会社は、本来、大企業を想定した会社形態です。
そのため、株主の利益を保護するため、多くの法律上の規制があります。
しかし、日本では、株式会社とはいっても、そのほとんどが中小零細企業で、そうした規制が無意味な場合が数多くありました。
そのため、こうした規制をクリアするためにだけ、たとえば、開催されてもいない株主総会議事録や取締役会を作成しておくということなどがよくなされていました。
合同会社は、こうした日本の会社のあり方の実態・現実に合わせた、一つの会社形態といえます。
では、合同会社の「総社員(業務執行社員)の過半数の一致があったことを証する書面」を作成する場合の、見本・サンプル・雛形(雛型 ひな形)として、ご利用・ご参考にしてください。
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