借家の修理費・修繕費(有益費)の償還請求をする内容証明書の書き方・例文・文例 書式・様式 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word)
借家の修理費・修繕費(有益費)の償還請求をする内容証明書の見本・サンプル
本テンプレートは借家について有益費を支出した場合に、その費用の償還を請求する(家賃相殺も含む)内容証明書の書き方の例です。
ワードで作成しています。
ここで、有益費の償還請求について簡単に説明をしておきます。
民法上、賃貸人は原則として建物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うとされています。
民法
(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
そして、上記賃貸人の修繕義務を担保するために、賃借人が賃貸人に代わってその義務を履行した(つまり、自分でお金を出して修繕した)場合には、そのために要した費用を返してもらうことができるとも規定しています。
つまり、賃貸人には修繕義務があるといっても、なかなか修繕してくれない場合には、賃借人が賃貸人に代わって代金を支払って修繕し、その後でかかった費用を賃貸人に請求することができるというわけです(「償還を請求することができる」)。
ただし、賃借人が支出した費用が必要費か有益費かによって、返してもらえる時期やお金の範囲が異なっています。
このうち、有益費とは法的には「物の改良に要した費用」ということですが、具体的には次のようなものがあります。
- 埋め込み式エアコンの設置など建物の価値を高めるための費用(一般的なエアコンは造作買取請求権の問題となります)
- 賃借店舗における表入口の改装工事費
- 賃借店舗におけるカウンターの改造・流し台の改良費用
そして、有益費であれば、賃貸借契約が終了した時点で、価値の増加が現存している場合に限り、賃貸人の選択に従い、支出した金額か賃貸物件の価値の増加額のいずれかを請求できます。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 …
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。…
以上を踏まえ、本テンプレートでは、以下のとおりの例文にしています。
件名等は省略しています。
私は貴殿より、○○県○○市○○町○丁目○番○号○○マンション○号を賃借しておりましたが、平成○○年○○月○○日に賃貸借期間が満了し、本賃貸借契約は終了いたしました。
さて、私は同建物につきまして、◯◯の修理代金○○万円を負担しておりますので、民法第608条第2項にもとづき、この費用の償還を請求いたします。
つきましては、本書面到達後◯日以内に下記口座あてに振込送金の上お支払いいただくようお願い申し上げます。
実際にご使用になる場合には、ご使用になる事情・状況等に応じて、適宜、文章表現を変更・追加・削除してください。
なお、文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
では、借家の修理費・修繕費(有益費)の償還請求をする内容証明書の見本・サンプル・雛形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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