(内容証明書)クーリングオフ文書・書面の文例・書式・フォーマット テンプレート05(連鎖販売取引(マルチ商法))(ワード Word)
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連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ文書(書面)の例・記入方法
本テンプレートは、クーリングオフで連鎖販売取引(マルチ商法)による売買契約の解除をする通知書の文例です。
内容証明書の形式でワードで作成しています。
連鎖販売取引とは、簡単にいうと、他の人を加入させれば利益が得られるなどといって商品などを購入させる形態のピラミッド式販売方法をいい、俗に言うマルチ商法のことです。
この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具などいろいろな商品がありますが、取引の実態は複雑で、多様な契約形態がとられています。
「あなたも人を誘えば収入になる」などといって、化粧品、健康食品などを購入するよう友達を勧誘し、会員にすることで収入を得るのが、マルチ商法の代表例です。
特定商取引法は第40条で、連鎖販売取引に該当する場合には、契約内容を明らかにする書面を受け取った日から20日以内であれば、原則としてクーリングオフできると規定しています。
ハガキで簡単にクーリングオフをすることもできますが(ただし、簡易書留にはする)、配達証明付の内容証明郵便では文面まで証明できるのでより確実です。
契約解除または契約申込みの撤回の意思表示のほか、最低限の事実関係、そして、念のために根拠となる法律・条文をあげています。文面・文章表現は具体的には以下のとおりにしています。
ただし、件名・別記・後付けは省略しています。
私は、平成○○年○○月○○日付で、貴社と商品委託販売契約を締結し、その際、貴社から商品○○○○を金○○万円にて買い受けました。
しかし、上記契約は「特定商取引に関する法律」第33条に定める「連鎖販売取引」に該当するため、「特定商取引に関する法律」第40条に基づき、上記商品委託販売契約を解除いたします。
つきましては、すでに支払済みの代金を下記口座あてに返還いただくようご請求申し上げます。
文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
なお、必ずクーリングオフ期間内に送付する必要がありますが、民法の到達主義の原則ではなく、発信主義が適用されるので、期間内の消印があれば大丈夫です。
また、クレジット契約の場合は、販売会社に加えてクレジット会社・信販会社宛にも通知・告知します。
クーリングオフの基本的法律知識については、次のページなどを参考にしてください。
手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題: 契約取消しの主張―クーリングオフ
では、クーリングオフで連鎖販売取引(マルチ商法)による売買契約の解除をする通知書をする通知書の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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