送りつけ商法・押しつけ販売(ネガティブ・オプション)に係る商品引取請求書の内容証明のテンプレート01(ワード Word)
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送りつけ商法・押しつけ販売(ネガティブ・オプション)に係る商品引取請求書の書き方の例
本テンプレートは、送りつけ商法・押しつけ販売(ネガティブ・オプション)に係る商品引取請求書の文例です。
内容証明書の形式でワードで作成しています。
送り付け商法とは、申し込みをしていないにもかかわらず、事業者が一方的に(勝手に)商品を送付してきて、売買契約の成立を主張して代金を請求することをいいます。
押しつけ販売、ネガティブ・オプションともいいます。
送りつけ商法については特定商取引法59条で規制されており、送付されてきた商品を返送しなくても売買契約が成立することはありません。
契約が成立していない以上、クーリングオフをする必要もありません。
さらに、購入するかどうかの意思表示をしたり、商品を返送したり、ましてや返送料を負担するなどの義務も一切ありません。
ただし、商品到着後14日間、商品をそのまま保管する義務があります。
したがって、業者が商品を送り返してくれといってきた場合には、着払いで返送したらいいでしょう。
これに対して、業者が商品到着後14日以内に商品の引き取りをしない場合には、返還を請求できなくなります。
この場合は商品を処分したり使用したりできます。
しかし、そのままにしていると、業者から電話があったりなどしてわずらわしい場合もあります。
この場合は、文書で商品の引き取りを請求するといいでしょう。
また、商品の引き取りを請求することで、商品の保管義務の期間が14日間から7日間へと短縮されます。
以上をふまえて、本テンプレートの文面・文章表現は以下のとおりにしています。
ただし、件名・後付けは省略しています。
平成○○年○○月○○日に、貴社より当方宛に商品「○○○○」が送付されてきました。
また、その際に添付されていた書面には「○○日以内に返送されない場合には、購入契約を締結したものとみなします」との記載がありました。
しかし、私は上記商品の申込をしたこともなく、購入の意思もまったくないことを、本書面をもって通知するとともに、上記商品の引き取りを請求いたします。
なお、本書面到達後7日以内にお引き取りいただけない場合には、特定商取引に関する法律第59条の規定に基づき、上記商品を廃棄させていただくことになる旨、念のため申し添えておきます。
文書の最後に、商品の引き取りがない場合には、商品を自由に処分する旨を書き添えているので効果的です。
なお、文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
では、送りつけ商法・押しつけ販売(ネガティブ・オプション)に係る商品引取請求書の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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