建物使用継続に対する異議申立書(申述書)の内容証明の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(内容証明郵便)01(ワード Word)
契約期間満了後の建物使用継続に対する異議申立書の内容証明の見本・サンプル
本テンプレートは建物使用継続に対する異議申立書の内容証明の書き方の例です。
ワードで作成しています。
期間の定めのある建物賃貸借契約の場合、契約期間が終了しても、当然に契約が終了するわけではありません。
借地借家法という民法の特別法が、借家人を特別に保護するために、家主側が所定の要件を満たしていない限り、自動的に契約が更新される(法定更新)としているからです。
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
賃貸借契約が自動更新されないためには、家主側は次の要件を満たす必要があります。
- 契約期間満了の1年前から6カ月前までの間に、借家人に対して更新をしない旨の通知(建物賃貸借契約の更新拒絶の通知)をすること
- 更新拒絶に正当な事由があること
そして、上記のうち、2.の「正当な事由」とは具体的にはどのようなことをいうのかについても、借地借家法は具体的な基準をあげています。
ここで、この基準について述べると話がそれてしまいますので、その詳細については次のページを参照してください。
賃貸借契約の更新―基本知識―建物―原則―期間の定めがある場合 - [社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など
しかし、更新拒絶に「正当な事由」があり、かつ、所定の期間内に更新拒絶の通知を出したにもかかわらず、借家人が建物を使用し続ける場合もあります。
この場合、家主は直ちに異議を述べないと、やはり建物賃貸借契約は自動更新されてしまいます。
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 …
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
本テンプレートは、この自動更新を避けるための異議申述書です。
異議を述べたという証拠を残すためには、その通知は配達証明付の内容証明で出す必要があります。
以上をふまえて、本テンプレートは内容証明書の書式で以下のとおりの文面にしています。
件名・別記・後付けは省略しています。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料一か月○万円で賃貸しておりましたが、賃貸期間は平成○○年○○月○○日で終了しました。
そして、私は、あらかじめ平成○○年○○月○○日付内容証明郵便にて、下記建物賃貸借契約の更新を拒絶する旨をご通知申し上げておりました。
しかし、貴殿は、上記賃貸期間終了後も下記建物の使用を継続しております。
つきましては、下記建物の使用を中止して、ただちに明け渡してくださいますようよろしくお願いいたします。
実際にご使用になる場合には、ご使用になる事情・状況等に応じて、適宜、文言・文章表現を変更・追加・削除してください。
なお、文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
では、建物使用継続に対する異議申立書の内容証明の見本・サンプル・雛形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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