定時・臨時株主総会議事録 書き方・書式 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word)
株主総会議事録の様式 サンプル フォーム・フォーマット(記載例・文例)
本テンプレートは、株主総会議事録のフォーマットの一例です。
法務局のホームページに株主総会議事録の記載例(PDFファイル形式)があるのですが、これを参考にワードで作成し、さらに見やすくしたタイプです。
タイトルを「定時(臨時)株主総会」としていますので、これを書き換えれば、定時株主総会にも臨時株主総会にも使用できます。
以下、少し専門的な話となりますが、そもそも株主総会議事録とは、株主総会を開催した場合、会社法により、作成が義務づけられている議事録をいいます。
会社法
(議事録)
第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
株主総会議事録の様式・書式については特に規定されていませんが、会社法施行規則により、その記載事項は法定されています。
会社法施行規則
(議事録)
第七十二条 …
3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ …
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
なお、株主総会議事録に関しては、会社法上、諸概念が登場しますので、ここで整理してみます。
ただし、これとは異なる見解もあるかと思いますので、あくまでご参考の一助にしてください。
専門書などで調べても、不思議とあまり明確にされていません。
なお、株主総会議事録の詳細については、次のページを参照してください。
機関―株主総会―議事録―株主総会議事録 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
株主総会の目的である事項
「株主総会の目的である事項」とは、議題という意味です。
具体的に言うと、「取締役選任について」など、会議の一般的なテーマのようなものです。
なお、「株主総会の目的である事項」は、会社法で、株主総会の招集の通知において記載・記録しなければならない事項とされているものの一つです。
これは、逆に言えば、「株主総会の目的である事項」=議題は、原則として、経営陣が提出するもので、株主が株主総会で勝手に提出することはできない、ということを意味します。
議案
議案とは、「株主総会の目的である事項」=議題に対する具体的な提案をいいます。
たとえば、「取締役選任について」という議題に対して、「◯◯◯◯を取締役に選任する」というものが議案となります。
なお、議案については、株主にもその提出権が認められています。
議事の経過の要領及びその結果
「議事の経過の要領及びその結果」は、法人関係の法律で頻繁に登場する文言です。
議事の経過
議事の経過とは、たとえば、社員(株主)の出席状況、議長の開会宣言、報告(報告事項の報告)・議案の審議(決議事項の審議)、議長の閉会宣言等までの経過をいいます。
株主総会議事録には、議事の経過自体ではなく、その「要領」(←「議事の経過の要領」)を記載します。
つまり、議事の内容を逐一記載する必要はなく、その要約でよい、ということです。
その結果
「その結果」とは、議案が可決されたのか、あるいは否決されたのか、の結果という意味です。
以上、「議事の経過の要領及びその結果」については、次のページも参照してください。
法人―分類―構成員の有無―社団法人―議事録―内容―議事の経過の要領及びその結果 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
なお、会社法では、旧商法のように、株主総会議事録に議長・出席役員の記名押印を義務づけてはいません(議長・出席役員は署名義務者ではない)が、慣例的に記名押印する場合が多いようです。
実際、法務局の株主総会議事録の記載例でも、議長・出席役員が記名押印するというスタイルをとっています。
この株主総会議事録に押印する印鑑については、代表取締役は会社の実印(代表者印・代表印)を、他の取締役は認印を使用するのが通常のようです。
では、株主総会議事録の見本・サンプル・雛型(ひな形)・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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