上申書―法律関係―登記申請―知れたる債権者がいないことを証する書面(上申書)(合併・分割の場合)のテンプレート(ワード Word)02(doc形式)
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異議を述べることができる知れている債権者がいないことを証する書面(上申書)の書き方・例文・文例
会社法の規定により、資本金の額の減少や組織再編(合併・会社分割等)等といった、会社の債権者に損害を与える可能性のある所定の行為を会社がする場合においては、債権者保護手続きとして公告及び各別の催告をしなければならないものと規定されています。
そして、この実体法の規定を反映をして、手続法である商業登記法においては、新設合併または新設分割による設立の登記の申請において、公告及び催告をしたことを証する書面が添付書面のひとつとされています。
ただし、催告については、会社法上、(異議を述べる)知れたる債権者がいない場合には不要とされています。
このあたりの条文の内容は若干複雑なので、本ページでは解説を省略します。詳細については、次のサイトのページを参照してください。
会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き―③債権者保護手続き(公告・催告)―催告―要否 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
そして、この場合、登記実務上は、会社の代表者が代表印を押印したうえ作成した「催告をすべき異議を述べることができる知れている債権者はない」旨を記載した書面を催告をしたことを証する書面の代わりに添付すればよいという取り扱いになっています。
こうした書面のことを登記所では上申書と総称しています。
上申とは、一般に上司に意見や事情を申し上げること、の意です(岩波書店『広辞苑第六版』)。
ただし、この上申書には格別の様式・書式はありませんし、法務省のホームページにもサンプル・記載例がありません。
そこで作成したのが本テンプレートです。
ワードで作成しています。
なお、本書面その他手続き等に関する詳細については、次のページなどもあわせて参照してください。
[社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本: 会社分割
では、催告をすべき異議を述べることができる知れている債権者はない場合に登記所に提出する上申書の見本・サンプル・雛形・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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