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領収書とは


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領収書とは 【receipt

領収書の定義・意味・意義

領収書とは、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する文書をいう。

領収証ともいう。

 

領収書と関係・関連する概念

領収書とレシートとの違い

レシートは、キャッシュレジスターで機械的に発行される、宛名のない領収書をいう。

 

領収書の位置づけ・体系

証憑

領収書は証憑のひとつに位置づけられる。

証憑とは、外部の第三者から入手された会計資料をいう。

なお、証憑には請求書も含めて次のようなものがある。

  • 納品書
  • 請求書
  • 領収書(領収証)
  • レシート
  • 銀行利用明細
  • 振込票

領収書の様式

 

領収書の会計・簿記・経理上の取り扱い

領収書の管理・保存・保管

領収書などの証憑は、(税務署に)経費性を説明・証明するための、もっとも証拠力の高い証拠となるので、起票・記帳が終わったものから、きちんと整理・保存する必要がある。

領収書の保存期間

商法では、商業帳簿と営業に関する重要な資料は、事業年度終了日から10年間保存しなければならないこととされている。

商法
第十九条  …
3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

他方、法人税法では、事業年度終了日から2カ月を経過した日から7年間保存しなければならないこととされている。

法人税法施行規則
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

レシートの可否・適否

会社の経理で、「レシートではダメで、領収書をもらうように」と言われる場合がある。

しかし、レシートで十分である。

後述するように、例外的に、消費税法の関係で、消費税の仕入税額控除のために、一定の事項が記載された「帳簿及び請求書等」の保存が要求されるが、レシートはその要件を満たしている。

また、そもそもレシートや領収書等の証憑自体が必ず必要とされているわけではない。

 

 

領収書の税務・税法・税制上の取り扱い

領収書の必要性

経費を計上するには領収書等が必要であるという認識が一般にある。

しかし、そもそも税法は、経費として認めるために、原則として、領収書やレシートなど証憑その他証拠の保存を要求していない。

例外的に、消費税法で、消費税の仕入税額控除のために、一定の事項が記載された「帳簿及び請求書等」の保存を要求しているだけである(消費税法第30条第8項)。

消費税法
(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期 間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間にお ける保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に 係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において 証明した場合は、この限りでない。
前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一  課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
課税仕入れの相手方の氏名又は名称
課税仕入れを行つた年月日
課税仕入れに係る資産又は役務の内容
第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

 

領収書等がない場合の方法・手段・仕方

領収書等がない場合、よく利用される方法は「出金伝票」を使うという方法である。

領収書やレシートが発行されない交通費でよく利用される方法である。

 

しかし、出金伝票を使用しなくても、次の事項を記載できる書式・様式・フォーマットの文書・書類を作成し保存しておけば、立派な会計資料として、これをもとに経費に計上できる。

  1. 支払先
  2. 支払年月日
  3. 支払内容
  4. 支払金額

 

もちろん、領収書等が発行されるのであれば、これをもらい、保存しておくのが原則である。

領収書等をまったく保存していない場合、税務調査が入った場合、経理がずさんであるとして、疑われるのは必須である.。

 

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上記用途のための出金伝票等の書式・様式は、次のページなどからダウンロードできます。

よろしければ、あわせてご利用・ご参考にして仕事にお役立てください。

出金伝票テンプレート01(エクセル Excel)(A6横タイプ) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

出金伝票の書式・書き方テンプレート02(エクセル Excel)(A4の経費立替金精算書タイプ) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

出金伝票の書式・書き方テンプレート03(エクセル Excel)(A4の領収書代わり専用タイプ 1カ月単位) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

 



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