賃金台帳とは
(" 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―法定帳簿―賃金台帳 "から複製)
賃金台帳とは
賃金台帳の定義・意味・意義
賃金台帳とは、労働基準法第108条により、作成することが義務づけられている法定帳簿をいいます。
労働基準法
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
賃金台帳の位置づけ・体系(上位概念)
法定帳簿
賃金台帳は、法定帳簿(法定三帳簿と呼ばれることもあります)のひとつです。
法定帳簿とは、法律上(労働基準法)、作成することが義務づけられている給与関係の書類です。
会社・個人事業主は、社員・従業員を採用した場合、次の3つの法定帳簿を作成しなければなりません。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿(またはタイムカード)
賃金台帳の趣旨・目的・役割・機能
所得税源泉徴収簿の代用
賃金台帳は、国税庁が作成・提供している所得税源泉徴収簿の代用として使用することもできます。
所得税源泉徴収簿の代用としても使用できる賃金台帳の書式・様式は次のサイトのページなどから無料でダウンロードできます。
賃金台帳の内容・記載事項
賃金台帳は、労働基準法と労働基準法施行規則により、その記載事項が法定されています。
- 賃金計算の基礎となる事項
- 賃金の額
- 氏名
- 性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
- 賃金の一部を控除した場合はその額
労働基準法施行規則
第五十四条 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
賃金台帳の書式・様式
賃金台帳の様式は、特に法定されていません
賃金台帳は、エクセルなどで作成してもかまいません(といいますか、エクセルで作成している事業所が多いでしょう) 。
賃金台帳の無料テンプレートは次のページにいくつかサンプルがあります。
よろしければ、あわせてご利用・ご参考にしてください。
[テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード: 管理簿・管理表・管理台帳・記録簿・一覧表―賃金台帳
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