退職証明書の記載事項
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退職証明書の記載事項
退職証明書は、労働基準法により、一定の場合(=労働者が退職する場合において、労働者が請求したとき)に、使用者にその交付が義務付けられている。
しかし、退職証明書は私文書であり、その様式・書式については特に定めはない。
ただし、その記載事項については、労働基準法に定めがあり、以下のものがあげられている。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
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