クーリングオフによる契約解除通知書のテンプレート06(内容証明郵便)(業務提供誘引販売取引(内職商法))(ワード Word)
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業務提供誘引販売取引(内職商法)のクーリングオフ文書(書面)の例・記入方法
本テンプレートは、クーリングオフで業務提供誘引販売取引(内職商法)による売買契約の解除をする通知書の文例です。
内容証明書の形式でワードで作成しています。
業務提供誘引販売取引とは、仕事の斡旋(あっせん)・紹介や仕事の情報を提供しますといいながら、 テキスト料・教材費、講習料、指導料、登録料、サポート料等の名目で、金銭を受け取る商法をいい、俗に言う内職商法のことです。
仕事をするために費用がかかるという話には原則として注意をする必要があります。
特定商取引法は第58条で、業務提供誘引販売取引に該当する場合には、契約書の受領後、20日以内であればクーリングオフで契約を解除することができると規定しています。
ハガキで簡単にクーリングオフをすることもできますが(ただし、簡易書留にはする)、配達証明付の内容証明郵便では文面まで証明できるのでより確実です。
契約解除または契約申込みの撤回の意思表示のほか、最低限の事実関係、そして、念のために根拠となる法律・条文をあげています。文面・文章表現は具体的には以下のとおりにしています。
ただし、件名・別記・後付けは省略しています。
私は、平成○○年○○月○○日付で、貴社と内職のあっせん契約を締結しました。
その契約内容は、当方が教材を購入し、所定の講習を受ければ、月○万円程度の収入になる仕事をあっせんするというものでした。
しかし、上記契約は「特定商取引に関する法律」第51条に定める「業務提供誘引販売取引」に該当するものとして、同法第58条に基づき、上記契約を解除させていただきます。
つきましては、すでに支払済みの代金を下記口座あてに返還いただくようご請求申し上げます。
文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
なお、必ずクーリングオフ期間内に送付する必要がありますが、民法の到達主義の原則ではなく、発信主義が適用されるので、期間内の消印があれば大丈夫です。
また、クレジット契約の場合は、販売会社に加えてクレジット会社・信販会社宛にも通知・告知します。
クーリングオフの基本的法律知識については、次のページなどを参考にしてください。
手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題: 契約取消しの主張―クーリングオフ
では、クーリングオフで業務提供誘引販売取引(内職商法)による売買契約の解除をする通知書をする通知書の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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