クーリングオフによる契約解除通知書のテンプレート02(内容証明郵便)(訪問販売)(ワード Word)
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訪問販売のクーリングオフ文書(書面)の例・記入方法
本テンプレートは、訪問販売で売買契約を締結した場合(代金支払済み)、これを解除するためのクーリングオフ文書(書面)の文例です。
内容証明書の形式でワードで作成しています。
訪問販売とは、事業者の店舗以外の場所で、商品・権利・サービスを購入させる商法をいい、よく問題となるものとしては、たとえば、リフォーム、浄水器、布団、化粧品、健康機器、ミシン、下着、教材の販売などがあります。
また、いわゆるキャッチセールス、アポイントメントセールス、展示会商法なども訪問販売に含まれます。
訪問販売については無条件(理由の如何を問わず)で売買契約を解除=クーリングオフできます。
ただし、業者から契約内容を明らかにする書面の交付を受けた日から、原則として8日間以内に書面で行わなければなりません。
ハガキで簡単にクーリングオフをすることもできますが(ただし、簡易書留にはする)、配達証明付の内容証明郵便では文面まで証明できるのでより確実です。
契約解除の意思表示のほか、最低限の事実関係、そして、念のために根拠となる法律・条文をあげています。文面・文章表現は具体的には以下のとおりにしています。
ただし、件名・別記・後付けは省略しています。
私は、平成○○年○○月○○日、貴社セールスマン○○○○氏の訪問を受け、下記1の売買契約を締結しましたが、特定商取引に関する法律第9条に基づき、本書面をもって、本契約を解除いたします。
つきましては、支払済みの代金を下記2の口座あてに直ちに返還いただくようご請求申し上げます。
なお、あわせて商品の早めのお引取りもお願いいたします。
文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
なお、必ずクーリングオフ期間内に送付する必要がありますが、民法の到達主義の原則ではなく、発信主義が適用されるので、期間内の消印があれば大丈夫です。
また、クレジット契約の場合は、販売会社に加えてクレジット会社・信販会社宛にも通知・告知します。
クーリングオフの基本的法律知識については、次のページなどを参考にしてください。
手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題: 契約取消しの主張―クーリングオフ
では、クーリングオフによる訪問販売の契約解除通知書の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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