詐欺を理由とする売買契約の申込みの取消しの通知書のテンプレート01(内容証明郵便)(業務提供誘引販売取引(内職商法))(ワード Word)
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業務提供誘引販売取引(内職商法)による売買契約を詐欺を理由として取り消す通知書の例・記入方法
本テンプレートは、詐欺を理由として業務提供誘引販売取引(内職商法)による売買契約の取消しをする通知書の文例です。
内容証明書の形式でワードで作成しています。
内職商法のクーリングオフ期間は20日間なので、この期間を過ぎてしまった場合などには、詐欺を理由として契約を取り消すという方法も考えられます。
一般に取消しとは、法律により所定の場合に認められた、法律行為の効果を否定する一方的意思表示をいい、取り消した効果として、当該法律行為は最初から無効であったことになります。
そして、民法により、詐欺または強迫があった場合には取消権が認められているので、これにもとづいて売買契約を取り消そうというものです。
この取消しの意思表示は配達証明付の内容証明郵便で行っておけば、文面まで証明できるのでより確実です。
テンプレートの文面では、以下のとおり、取消しの意思表示のほか、最低限の事実関係、そして、念のために根拠となる法律・条文をあげています。
ただし、件名・別記・後付けは省略しています。
私は、平成○○年○○月○○日付で、貴社と内職のあっせん契約を締結しました。
その契約内容は、当方が貴社指定の教材を購入し、所定の講習を受ければ、貴社が月○万円程度の収入になる仕事をあっせんするというものでした。
しかし、講習の終了後、貴社から仕事のあっせんはなく、再三の催促にもかかわらず貴社からは誠意ある回答がありません。
このような経緯に照らして、私は、貴社には当初から内職をあっせんする意思はなく、上記契約は詐欺によるものと判断します。
したがって、民法第96条第1項に基づき、上記契約を取り消すとともに、支払い済みの教材費○○万円については、ただちに下記口座あてに返還するよう請求いたします。
なお、本書面到達後◯日以内に返還がない場合には、詐欺事件として刑事告訴するとともに、あわせて民事上の法的措置を取る用意があることを申し添えます。
文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
なお、クレジット契約の場合は、販売会社に加えてクレジット会社・信販会社宛にも通知・告知します。
また、詐欺は刑事上(刑法上)も、詐欺罪を構成します。民事上の責任と刑事上の責任とはまったく別のもので、二者択一の関係にはありませんので、場合によっては、刑事告訴も視野に入れたほうがよい場合もあります。
そこで、上記例文では、「刑事告訴」についてもふれてありますが、これは実際にテンプレートをご使用になる状況等に応じて使い分けてください。
では、詐欺を理由とする業務提供誘引販売取引(内職商法)による売買契約の取消しの通知書の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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