一人会社における業務執行の決定書の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word)
一人会社における業務執行の決定書の見本・サンプル
合同会社は、本当に面白い会社形態だと思います。
資本金や人数の制限はありません(ただし、これは合同会社に限ったことではありませんが)。
しかも、持分会社のひとつでありながら、有限責任とされています。
さらに、株式会社の株主総会や取締役会のような必要的設置機関はありませんし、会社の内部関係についても、広く定款自治に委ねられています。
そのため、会社の意思決定については、基本的には、社員の話し合いにより、多数決で行われます。
合同会社の特色や内部の法律関係については、次のサイトのページを参照してください。
経済主体―企業―分類―持分会社―合同会社- 簿記勘定科目一覧表(用語集)
経済主体―企業―分類―持分会社―合同会社―特色 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
経済主体―企業―分類―持分会社―合同会社―管理 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
ただし、会社法施行からすでに数年経った平成24年時点でも、合同会社の一般的な社会的認知度は低く、お店などで領収書を発行してもらう場合などに宛名を聞かれ、「合同会社◯◯◯◯です」と答えたとき、「その前か後ろに株式会社とかはいらないのですか」と聞かれたこともたびたびあります(笑)。
また、税務署、年金事務所等をはじめとする公的機関においても、たとえば、「株式会社であれば株主総会議事録ないしは取締役会議事録が必要なのですが、合同会社の場合は…?」というように、その取り扱いが明確になっていない場合もあります。
それでも、社員(または業務執行社員)が2人以上いる場合については、会社法に規定があるので、まだマシです。
会社法
(業務の執行)
第五百九十条 …
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
会社法
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
それが、合同会社で、しかも、一人会社となると、会社の意志決定を証する書面がそもそも必要なのか、必要として、その書式はどうするのか等、まだまだかなり曖昧なところが多々あります。
なお、ここでは関係ありませんが、これだけ法的な規制の少ない自由な会社形態で、しかも一人会社であると、会社が社会的な「仮面(マスク)」、あるいは、経済というバーチャルな仮想世界における「スタンド(自分の分身)」であるという感覚がします。
しかし、たとえば、役員報酬の決定、会社と社員の取引(利益相反取引)など、会社として何らかの重要な(法的に問題となりそうな)意思決定を行った場合は、これを書面として残しておくべきだと考えます。
合同会社の議事録 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
お役所に問い合わせても、「特に決まっていませんので」という回答だったり、ネットで探しても、適当なものがありません。
それで、作成したのが本テンプレートです。
一人で意思決定するわけですから、その経緯、すなわち「議事の経過の要領」は不要で、意思決定の「結果」だけを項目ごとに記載し、最後に年月日を記し、署名捺印するといったスタイルで十分でしょう。
実際に、このテンプレートをもとに書面を作成し、公的機関にも提出していますが、問題なく受け付けてもらっています。
しかし、ご使用になる状況や担当者が異なれば、この様式では使えない、という可能性もありえますので、あくまで自己責任でご利用ください。
では、合同会社+一人会社である場合の、業務執行を決定したことを証する書面の、見本・サンプル・雛形(雛型 ひな形)・たたき台として、ご参考にしてください。
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