不動産登記―登記申請書の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート―売買による所有権移転―区分所有建物(敷地権の登記なし)の場合01(Word ワード)
売買を原因とするマンション(敷地権の登記なし)の所有権移転の不動産登記申請書の記載例
本テンプレートは、ワードで作成した売買を原因とするマンション(敷地権の登記なし)の所有権移転の不動産登記申請書の記載例です。
分譲マンションなどは、法律上、区分所有建物と呼ばれていますが、これは次の2つの種類に分類されます。
- 敷地権の登記のある区分所有建物
- 敷地権の登記のない区分所有建物
本テンプレートは、このうち「敷地権の登記のない区分所有建物」の記載例です。
一般に、不動産登記の登記申請書の記載項目としては、次のようなものがあります。
- 登記の目的
- 原因…登記の原因
- 権利者…登記権利者
- 義務者…登記義務者
- 添付情報
- 申請日と登記所の表示
- 代理人
- 課税価格
- 登録免許税
- 不動産の表示
登記申請書の上の部分が空欄になっていますが、これは登記所で受け付けをした場合に、受付のシールを貼るためです。
また、法令上の規定はないのですが、申請書のタイトルとして「登記申請書」と記載するのが、慣例になっています。
登記申請書の全般的な注意事項や「登記の目的」以下の記載事項の詳細については、次のサイトのページを参照してください。
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書―記載事項(書式・様式)
まず、敷地権の登記のない区分所有建物の場合の登記申請書の書き方の第一の注意点ですが、「1.登記の目的」は単に「所有権移転」とするのではなく、「所有権移転及び◯◯◯◯(登記義務者の氏名)持分全部移転」とします。
敷地権が登記されている場合は、実体法(建物の区分所有等に関する法律)を反映して、手続法上(不動産登記法)も、建物(専有部分)と土地(敷地)が一体として取り扱われることになりますので、単に「所有権移転」と記載すればすむのですが、そうでない場合は、別個の不動産として上記のような記載の仕方をする必要があります。
詳細については、次のページを参照してください。
区分所有建物―構成内容―敷地―敷地利用権―敷地権 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
本テンプレートでは、「4.権利者」に住民表コードを記載していますが、後述するように、これにより添付情報として住所証明情報(自然人の場合は住民票の写し)の提出を省略することができます。
住民表コードについては、次のページを参照してください。
次に「7.代理人」ですが、本テンプレートでは、義務者(売主)が権利者(買主)の委任を受けて代理人となって登記の申請をする、という事例を想定しています。
そして、「8.課税価格」「9.登録免許税」については、区分所有建物の場合、注意を要します。
すなわち、敷地権の登記のある区分所有建物の場合は、建物と敷地権を区別して記載し、「登録免許税」にはさらにその合計額も記載します。
しかし、敷地権の登記のない区分所有建物の場合は、「敷地権」というコトバは使えません。
そこで、「土地」という言葉を使用します。
なお、課税価格や登録免許税の計算方法については、次のページを参照してください。
そして、最後に、「10.不動産の表示」ですが、登記申請書では、不動産番号を記載すれば、不動産の表示の記載は省略することができます。
これが一番簡単な書き方です。
敷地権の登記のある区分所有建物の場合は、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表」と区別して、それぞれの不動産番号を記載します。
しかし、敷地権の登記のない区分所有建物の場合は、先述したように「敷地権」というコトバは使えません。
そこで、これは私が実際に登記申請した場合の実例なのですが、管轄登記所の登記官からは、土地については、特に見出しはつけず、不動産番号とその持分を記載するようにと指導を受けました。
とはいうものの、「一棟の建物」と「専有部分の建物」については、それぞれ「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」という見出しをつけたうえ、その不動産番号を記載するのに、土地についてだけは、こうした見出しなしにただその不動産番号(と持分)だけを記載する、という書き方に抵抗を感じました。
そのため、本テンプレートでは、土地についてもちゃんと「土地」という見出しをつけて不動産番号を記載するというスタイルにしています。
要はわかればよく、(たとえば、手形のように厳格な要式性が要求されているわけではありませんの)必ずこう記載しなければならない、ということは決まっていません。
以上、登記官に確認済みですが、登記所、さらに登記官により、取り扱いが異なる可能性があるかと思います。実際に、登記申請をする場合は、あらかじめて管轄の登記所にお問い合わせください。
また、登記の申請をするには、登記申請書に加えて添付書類(それと印鑑証明書)も必要となります。
一般的に所有権移転の登記申請で、最低限必要とされる添付書類(新不動産登記法では「添付情報」といいます)は、次のとおりです。
- 登記識別情報(旧不動産登記法における登記済証)
- 登記原因証明情報(旧不動産登記法における登記原因証書)
- 住所証明情報(自然人は住民票の写し、法人は登記事項証明書)
登記識別情報や登記原因証明情報については、次のサイトのページを参照してください。
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
ただし、登記申請書の「権利者」(←売買の場合、買主のことです)の欄の住所のあとに、次のように住民票コードを記載した場合、住所証明情報は不要となります。
権利者 ◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号(住民票コード 12345678901)
◯◯ ◯◯
なお、この場合、登記申請書の「添付情報」の欄には、「住所証明情報」と記載する必要はありません。
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―住所証明情報
さらに、代理人が代理申請をする場合は、代理権限証明情報(委任状のことです)も必要となります。
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代理権限証明情報
このように、自分で登記申請をするとなると、ある程度の法律知識が要求されます。
また、不動産登記の場合、商業登記の場合とは異なり、原則として、共同申請となります。
したがって、不動産取引の相手方の同意(具体的には、委任状をもらって代理するというかたちなど)が必要です。
そのため、不動産の登記申請は、現実には、司法書士などの専門的な第三者に依頼することが多いかとは思います。
ただ、登記申請手続き自体は、必ずしも専門家の手を借りなければできないようなものではありません。
登記申請の書式集のようなものがあれば、自分ですることも十分に可能です。
わからないことがあれば、法務局に電話で問い合わせれば、ちゃんと丁寧に教えてくれます。
チャンスがあれば、一度トライしてみてください。
では、売買を原因とするマンション(敷地権の登記なし)の所有権移転の不動産登記申請書の見本・サンプル・雛形・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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