不動産登記―添付情報―登記原因証明情報の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート―売買による所有権移転の場合01(Word ワード)
売買を原因とする所有権移転の不動産登記における登記原因証明情報の記載例
本テンプレートは、ワードで作成した、売買を原因とする所有権移転の不動産登記における登記原因証明情報の記載例です。
登記原因証明情報とは、不動産登記の申請における添付情報のひとつで、登記の原因となる事実(たとえば、相続など)や法律行為(たとえば、契約など)の存在と、これに基づいて現に権利変動が生じたことを証明する書面または情報、と定義されます。
難しそうな定義ですが、具体的には、売買契約書などがこれに相当します。
また、売買契約書等のほか、必要な事項を記載した報告証書を別途作成し、これに当事者が記名押印等したものも登記原因証明情報となります。
これは、報告形式の登記原因証明情報と呼ばれています。
わざわざ報告証書を作成するのは面倒だからと、売買契約書自体を登記原因証明情報として提出してもかまいません。
しかし、売買契約書などいわゆる処分証書を直接提出してしまうと、必要のない個人情報まで登記所に提供してしまう可能性があります。
また、あとで原本の還付請求をする手間もかかります。
この点、報告形式の登記原因証明情報によれば、登記に必要な情報に限って登記所に提供できるというメリットがあります。
報告形式の登記原因証明情報の記載事項については、特に法定されていませんが、実務上、だいたい書き方は決まっています。
登記原因証明情報の詳細については、次のサイトのページを参照してください。
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容―売買による所有権移転の登記の場合
ちなみに、不動産登記の申請をするには、登記申請書に加えて添付書類(それと印鑑証明書)が必要となります。
たとえば、所有権移転の登記申請で、最低限必要とされる添付書類(新不動産登記法では「添付情報」といいます)は、次のとおりです。
- 登記識別情報(旧不動産登記法における登記済証)
- 登記原因証明情報(旧不動産登記法における登記原因証書)
- 住所証明情報(自然人は住民票の写し、法人は登記事項証明書)
自分で登記申請をするとなると、ある程度の法律知識が要求されます。
また、不動産登記の場合、商業登記の場合とは異なり、原則として、共同申請となります。
したがって、不動産取引の相手方の同意(具体的には、委任状をもらって代理するというかたちなど)が必要です。
そのため、不動産の登記申請は、現実には、司法書士などの専門的な第三者に依頼することが多いかとは思います。
ただ、登記申請手続き自体は、必ずしも専門家の手を借りなければできないようなものではありません。
登記申請の書式集のようなものがあれば、自分ですることも十分に可能です。
わからないことがあれば、法務局に電話で問い合わせれば、ちゃんと丁寧に教えてくれます。
チャンスがあれば、一度トライしてみてください。
では、登記原因証明情報の見本・サンプル・雛形・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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