(内容証明郵便)(訪問販売)クーリングオフによる申込みの撤回の通知書の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート04(キャッチセールスの場合)(ワード Word)
訪問販売(キャッチセールス)のクーリングオフ文書(書面)の例・記入方法
本テンプレートは、キャッチセールスで商品を購入した場合に当該売買契約の申込みの撤回をするクーリングオフ文書(書面)の文例です。
内容証明書の形式でワードで作成しています。
キャッチセールスも特定商取引法でいう「訪問販売」に該当するので、無条件(理由の如何を問わず)で売買契約の解除または契約申込みの撤回=クーリングオフをすることできます。
ただし、業者から契約内容を明らかにする書面の交付を受けた日から、原則として8日間以内に書面で行わなければなりません。
ハガキで簡単にクーリングオフをすることもできますが(ただし、簡易書留にはする)、配達証明付の内容証明郵便では文面まで証明できるのでより確実です。
契約解除または契約申込みの撤回の意思表示のほか、最低限の事実関係、そして、念のために根拠となる法律・条文をあげています。文面・文章表現は具体的には以下のとおりにしています。
ただし、件名・後付けは省略しています。
私は、平成○○年○○月○○日午後○時頃、○○○○(←キャッチセールスにあった場所を記載します)で、貴社の営業員に声をかけられました。
そして、貴社の営業所(←ビルの名前、場所などを覚えていれば、できる限り、具体的に記載しておきましょう)に連れて行かれ、貴社の商品○○○○の説明を受けました。
私は、もともと商品購入の意思はなかったのですが、執拗な勧誘の結果、商品購入の申込みをしてしまいました。
しかし、私としましては、やはり上記商品は不要です。
そこで、特定商取引に関する法律第9条に基づき、本書面をもって、契約の申込みの撤回をさせていただきます。
文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
なお、必ずクーリングオフ期間内に送付する必要がありますが、民法の到達主義の原則ではなく、発信主義が適用されるので、期間内の消印があれば大丈夫です。
また、クレジット契約の場合は、販売会社に加えてクレジット会社・信販会社宛にも通知・告知します。
クーリングオフの基本的法律知識については、次のページなどを参考にしてください。
手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題: 契約取消しの主張―クーリングオフ
では、クーリングオフで訪問販売(キャッチセールス)による売買契約の申込みの撤回をする通知書の見本・サンプル・ひな形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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