登記申請書関係―知れたる債権者がいないことを証する書面(上申書)(合併・分割の場合)の書式・様式と記載例 見本・サンプル テンプレート01(Word ワード)(docx形式)
異議を述べる知れている債権者がいないことを証する書面(上申書)の書き方・例文・文例
会社法では、資本金の額の減少や組織再編(合併・会社分割等)等といった、会社の債権者に損害を与える可能性のある所定の行為を会社がする場合においては、債権者保護手続きとして公告及び各別の催告をしなければならないものと規定されています。
そして、この実体法の規定を反映をして、手続法である商業登記法においても、合併または分割による設立などの登記の申請において、公告及び催告をしたことを証する書面が添付書面のひとつとされています。
公告(通常は官報で行います)は必須ですが、催告の手続きについては、会社法上、(異議を述べる)知れたる債権者がいない場合には不要とされています。
このあたりの条文の内容は若干複雑なので、本ページでは解説を省略します。詳細については、次のサイトのページを参照してください。
会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き―③債権者保護手続き(公告・催告)―催告―要否 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
しかし、登記実務上は「知れている債権者がいない」ことを証明する書類を登記申請書の添付書類として提出することが要求されています。
なお、この書面のことを登記所では上申書と呼称しています。
上申とは、一般に上司に意見や事情を申し上げること、の意です(岩波書店『広辞苑第六版』)。
この上申書は、「知れたる債権はいない」旨を記載した上、会社の代表者が代表印を押印して作成します。
格別の様式・書式はありませんし、法務省のホームページにもサンプル・記載例がありません。
そこで作成したのが本テンプレートです。
ワードで作成しており、必要最小限のごくシンプルな文面にしています。
なお、本書面その他手続き等に関する詳細については、次のページなどもあわせて参照してください。
[社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本: 会社分割
では、催告をすべき知れたる債権者がいない場合に登記所に提出する上申書の見本・サンプル・雛形(ひな形)・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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