登記申請書関係―登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書(吸収合併)の書式・様式と記載例 見本・サンプル テンプレート01(ワード Word)
登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書(吸収合併)の書き方の例文・文例
本テンプレートは、吸収合併する際の変更登記申請書の添付書類の一つとされている登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書の書き方の例です。
登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書とは、文字通り、登録免許税法施行規則第12条第5項の規定により、吸収合併による変更登記申請書に添付しなければならないとされている証明書を言います。
登録免許税法施行規則
(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
第十二条 …
5 法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
本テンプレートは法務局のサイトで公開されている記載例をベースにして作成したものですが、まさに登録免許税法施行規則第12条第5項が規定する通りの書式・フォーマットになっています。
なお、適格合併で合併交付金を交付しない場合はテンプレート中の「3」「4」の項目は不要となります。
また、本テンプレートは株式会社でも合同会社でも使えるようにしています。
テンプレート中「[]」書きの箇所が合同会社用です。
登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書(吸収合併)の見本・サンプル・雛形(ひな形)・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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