合同会社が会社分割(新設分割)を行う場合の官報公告(債権者異議申述公告) テンプレート01(ワード Word)
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合同会社が新設分割により新会社を設立する場合に必要な公告の見本・サンプル
本テンプレートは、合同会社が、会社分割のうち新設分割により新会社を設立する場合に、債権者保護手続きのために必要とされる公告の原稿です。
ワードで作成しています。
株式会社と持分会社のうち合同会社は、会社分割をすることができます。
会社分割とは、1つの会社を2つ以上の会社に分割することをいいます。
この会社分割には、新設分割と吸収分割という2つの類型があり、経営の効率化を目的として行われるほか、特に新設分割については、法人税率の軽減税率の二重適用等高い節税効果も期待できます。
軽減税率の二重適用のほか、新会社についても新たに経営セーフティ共済に加入することができるようになります(1法人1契約)。
以上、会社分割の詳細については、次のページを参照してください。
会社分割 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
合同会社が新設分割をするための手続きについては、会社法に規定されています。
会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
その手続きのひとつとして、いわゆる債権者保護手続きがあります。
具体的には、会社債権者への公告かつ各別(個別)の催告ということです。
ただし、公告は必ず必要となりますが、通常であれば、各別の催告は不要という場合が多いかと思います。
会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き―債権者保護手続き(公告・催告) - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
公告とは、官公署または法令の規定に基づき私人(会社等の法人を含む)が、ある事項を広く一般に知らせることをいいます。
つまり、会社分割を行おうとする会社の債権者を保護するために、会社に、一定の期間(会社分割に異議を申述するための期間)を設けて、会社分割をする旨等を公告することを義務づけているわけです。
この公告をするには、一般的には、いわゆる官報公告や電子公告(つまり、会社のホームページなど)といった方法がとられます。
会社分割―分類―新設分割―合同会社の場合―手続き―債権者保護手続き(公告・催告)―公告 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
そして、公告で具体的に掲載すべき内容事項についても、法定されており、それは次の3つです。
- 新設分割をする旨
- 会社と新会社の商号と住所
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
なお、合同会社の場合、株式会社の場合とは異なり、計算書類(最終貸借対照表)に関する事項の公告は不要となります。
会社分割―分類―新設分割―合同会社―手続き―債権者保護手続き(公告・催告)―公告・催告する事項 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本
この記載事項を満たした文例が本テンプレートです。
株式会社に関するものは、ネット上にもよくあるのですが、合同会社に関するものは見かけないので、作成してみました。
ただし、自己責任でご利用ください。
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