借家の修理(修繕)と償還請求の通知書 テンプレート(内容証明郵便)01(ワード Word)
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借家の修理(修繕)と償還請求を通知する内容証明書の見本・サンプル
本テンプレートは、借家の修理・修繕を請求したにもかかわらず返事がないため、自分で修繕をし、そのために要した費用は工事完了後に請求する旨を通知する内容証明書の書き方の例です。
ワードで作成しています。
民法上、賃貸人は原則として建物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うとされています。
民法
(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
また、賃借人が賃貸人に代わってその義務を履行した(つまり、自分でお金を出して修繕した)場合には、そのために要した費用を返してもらうことができるとも規定しています。
つまり、賃貸人には修繕義務があるといっても、なかなか修繕してくれない場合には、賃借人が賃貸人に代わって代金を支払って修繕し、その後でかかった費用を賃貸人に請求することができるというわけです(「償還を請求することができる」)。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
こうした段階になると、後日の争いも十分に予想されますので、確実に証拠として残すという趣旨から内容証明書の形式を取っています。
掲載している例文は以下のとおりです。
件名等は省略しています。
私は貴殿に対してすでに◯回ほど◯◯の修繕を請求いたしてまいりました。
しかし、現在に至るまで貴殿より前向きのご返事はいただいておらず、生活に大変支障を来しております。
そこで、当方において、下記の要領で◯◯の修繕をさせていただくことに相成りました。
なお、修繕費は民法第608条第1項にもとづき工事完了後に請求させていただきます。
もし、本修繕に対してご異議がある場合には平成○○年◯◯月◯◯日までに文書にてご通知いただくようお願い申し上げます。
実際にご使用になる場合には、ご使用になる事情・状況等に応じて、適宜、文章表現を変更・追加・削除してください。
なお、文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
では、借家の修理(修繕)と償還請求を通知する内容証明書の見本・サンプル・雛形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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