契約解除通知書(売買契約)の内容証明 テンプレート01(債務不履行を理由に解除する場合)(ワード Word)
(" 売買契約の契約解除通知書(契約解除通知文書) の書き方・文例・例文 ひな形(雛形) テンプレート(債務不履行を理由に解除する場合)01(内容証明バージョン)(ワード Word) "から複製)
売買契約解除通知書のフォーマット
本テンプレートは、売買契約の売主が、買主が代金を支払わないために(つまり、債務不履行を理由として)契約を解除する場合の契約解除通知書の例文です。
内容証明郵便で出す場合の文書の書式にしています。
ただし、文面を状況に応じて多少書き換えてやれば、さまざまな場面に応用できるかと思います。
一般に契約解除とは、民法上の制度で、当事者の一方的な意思表示によって、契約関係を遡及(そきゅう)的に(=過去に遡って)消滅させることをいいます。
この解除の制度の詳細については、次のサイトのページを参照してください。
解除(解除権) - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
この解除の意思表示は、口頭でもかまわないのですが、書面で行っておいた方が確実です(特にビジネス上は必ず文書で行います)。
ところで、一般に契約を解除するには、法定の要件があります。
これを簡単にまとめると、次のような手順を踏む必要があることになります。
債務者の履行遅滞→履行の催告→それでも履行しない→契約解除の通知
解除―分類―法定解除―要件―履行遅滞の場合 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
つまり、契約の相手方が債務を履行しない場合は、相当の猶予期間を定めた催告をし(催告文書を内容証明郵便で送る)、それでも債務者が履行しなければ、またあらためて、解除の意思表示(具体的には、契約解除通知書を内容証明郵便で送る)をするというのが原則です。
しかし、催告の通知書と契約解除通知書の2通を出すのは、やはり手間がかかります。
そこで、判例・通説は、催告の通知書と、相当期間を徒過した場合はあらためて解除の意思表示をしなくても当然に解除する旨の契約解除通知書を1通ですますことも有効であると解しています。
本テンプレートはこのパターンの通知書です。
なお、契約を解除しても、別途、損害賠償金も請求することは可能です。
では、契約解除通知書の見本・サンプル・雛形・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 法律関係文書―内容証明郵便
- 保証債務に関する内容証明郵便
- 債権譲渡通知書の内容証明郵便
- 債権放棄通知書の内容証明郵便
- 相殺通知書の内容証明郵便
- 売買契約解除通知書・売買契約の取消しまたは無効の通知書の内容証明郵便
- クーリングオフによる売買契約の解除・申込みの撤回の通知書の内容証明郵便
- 商品引渡し・引き取りに関する内容証明
- 商品代金請求(督促状)の内容証明郵便
- 売掛金請求の内容証明郵便
- 貸金返済請求の内容証明郵便
- 過払い金に関する内容証明郵便
- 借地借家に関する内容証明郵便―家賃に関すること
- 借地借家に関する内容証明郵便―修繕に関すること
- 借地借家に関する内容証明郵便―更新に関すること
- 借地借家に関する内容証明郵便―解約・解除に関すること
- 借地借家に関する内容証明郵便―敷金その他に関すること
- 借地借家に関する内容証明郵便―期間満了後の使用継続に対する異議
- 雇用・労働に関する内容証明郵便
- 損害賠償請求書の内容証明郵便
- 知的財産権関係の内容証明郵便
- 結婚・婚約に関する内容証明郵便
- 相続に関する内容証明郵便
- 会社に関する内容証明郵便
- マンション・近隣トラブルに関する内容証明郵便
- 社会生活(学校など含む)に関する内容証明郵便
- 法律関係文書―内容証明郵便