借家の修繕費(必要費)の償還の請求書 テンプレート01(内容証明郵便)(ワード Word)
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借家の修理費・修繕費(必要費)の償還請求(家賃相殺を含む)をする内容証明書の見本・サンプル
本テンプレートは家主に借家の設備・機器・備品等、たとえば、雨漏りや給湯器・エアコンなど故障の修理・修繕を請求したが、回答がなかったので、自分で業者に依頼をして修繕をし、その費用の償還を請求する(家賃相殺も含む)内容証明書の書き方の例です。
ワードで作成しています。
民法上、賃貸人は原則として建物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うとされています。
民法
(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
そして、上記賃貸人の修繕義務を担保するために、賃借人が賃貸人に代わってその義務を履行した(つまり、自分でお金を出して修繕した)場合には、そのために要した費用を返してもらうことができるとも規定しています。
つまり、賃貸人には修繕義務があるといっても、なかなか修繕してくれない場合には、賃借人が賃貸人に代わって代金を支払って修繕し、その後でかかった費用を賃貸人に請求することができるというわけです(「償還を請求することができる」)。
なお、賃貸人が費用償還請求に応じてくれない場合には、家賃と相殺することで支払った修理代金を回収することも可能です。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
この「償還請求権」の対象は「必要費」に限定されています。
「必要費」の具体例としては次のようなものがあります。
- 蛍光灯や電球の取り替え
- ガラス・障子・襖(ふすま)の取り替え
- 壁紙の張り替え
- 絨毯(じゅうたん)の張り替え
- 給湯器の取り替え
- 備え付けのエアコンの修繕
- 雨漏りの修理
ただし、民法の規定は任意規定(法律よりも個人の意思が優先される規定)ですので、特約があれば、賃貸人は費用償還義務を負わないとすることも可能です。
実際、賃貸借契約書にはそうした特約があるのが通常です。
しかし、賃貸人は費用償還義務を負わないとする契約は絶対的ではありません。
結論から言いますと、契約書に賃借人の修繕特約がある場合であっても、賃借人が負う修繕義務は蛍光灯、電球、ガラス・障子・襖(ふすま)の取り替えなどの「小修繕」に限られ、給湯器の取り替えやエアコンの修理費など一応の目安として修理代金が1万円を越える「大修繕」については修繕義務を負うことはありません。
判例は、大修繕に関する修繕特約は無効としているからです。
以上を踏まえ、本テンプレートでは、①家主に修繕を請求したが、回答はなかった(つまり、家主が修繕義務を果たさなかった)こと、②そのため、こちらで修繕をしてその費用を負担したこと、③したがって、その費用の償還を請求すること、④この請求にも応じない場合には家賃と相殺して修理代金を回収することを、簡潔に盛り込んであります。
具体的には以下のとおりの例文にしています。
件名等は省略しています。
私は、貴殿より賃借しております○○県○○市○○町○丁目○番○号○○マンション○号につきまして、◯◯の修繕を求める請求書を、平成○年◯月◯日付内容証明郵便にて送付いたしました。
しかし、貴殿からは期限までに回答をいただくことができませんでした。
このため、私はやむなく当方にて業者に依頼して修理をし、修理代金◯◯万円を支払いました。
つきましては、民法第608条第1項にもとづき、この費用の償還を請求いたしますので、本書面到達後◯日以内に下記口座あてに振込送金の上お支払いいただくようお願い申し上げます。
なお、万一お支払いくださらない場合は、次回の家賃と相殺させていただきますので、予めご承知おきください。
実際にご使用になる場合には、ご使用になる事情・状況等に応じて、適宜、文章表現を変更・追加・削除してください。
なお、文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
では、借家の修理費・修繕費(必要費)の償還請求(家賃相殺を含む)をする内容証明書の見本・サンプル・雛形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
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