株主総会招集の請求書 テンプレート01(内容証明郵便)(ワード Word)
(" 株主総会の招集請求書の内容証明の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(内容証明郵便)01(ワード Word) "から複製)
株主総会の招集請求書の内容証明の見本・サンプル
本テンプレートは株主総会の招集請求書の内容証明の書き方の例です。
ワードで作成しています。
株主総会は、原則として取締役が招集することとされていますが、総株主の議決権の3%以上の議決権を6カ月前から引き続き有する少数株主も、取締役に対して株主総会の招集請求をすることができます。
なお、非公開会社の場合には(日本のほとんどの会社は非公開会社です)、「6カ月前から引き続き有する」という保有期間の要件がありません。
会社法
(株主による招集の請求)
第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
つまり、総株主の議決権の3%以上の議決権を(6カ月前から引き続き)有する株主であれば、①株主総会の目的である事項②招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができるわけです。
以上の法律上の知識をふまえて、本テンプレートは内容証明書の書式で以下のとおりの文面にしています。
後付けは省略しています。
株主総会招集請求書
私達は、総株主の議決権の百分の三以上の議決権を(六か月前から引き続き)有する株主です。
つきましては、会社法第二九七条第一(二)項にもとづき、下記のとおり株主総会の招集を請求いたします。
記
一 株主総会の目的である事項
取締役◯◯◯◯の解任およびその後任者選任の決議をする件
二 招集の理由
取締役◯◯◯◯は…し、貴社に多大な損害を与えているので、ただちにこれを解任し、その後任者を選任すべきである。
実際にご使用になる場合には、ご使用になる事情・状況等に応じて、適宜、文言・文章表現を変更・追加・削除してください。
なお、文書の書式は内容証明のフォーマット(26字20行以内)にしたがっていますので、このまま内容証明郵便で出すことができます。
では、株主総会の招集請求書の内容証明の見本・サンプル・雛形・たたき台としてご利用・ご参考にしてください。
無料ダウンロード(Office 2007~ ファイル形式)
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ