合同会社―添付書面―異議を述べた債権者がいないことを証する書面(上申書)(合併・分割の場合)のテンプレート01(Word ワード)(doc形式)
(" 登記申請書関係―異議を述べた債権者がいないことを証する書面(上申書)(新設合併・新設分割の場合)の書式・様式と記載例 見本・サンプル テンプレート01(Word ワード) "から複製)
異議を述べた債権者がいないことを証する書面(上申書)の書き方・例文・文例
会社法の規定により、資本金の額の減少や組織再編(合併・会社分割等)等といった、会社の債権者に損害を与える可能性のある所定の行為を会社がする場合においては、債権者保護手続きとして異議を述べた債権者に対し弁済または担保の提供または相当の財産の信託をしなければならないものと規定されています。
そして、この実体法の規定を反映をして、手続法である商業登記法においては、新設合併または新設分割による設立の登記の申請において、異議を述べた債権者がいた場合、当該債権者に対して弁済・担保の提供・相当の財産の信託をしたことを証する書面(この書面のことを実務上・講学上では異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面などと呼んでいます)が添付書面のひとつとされています。
しかし、新設合併等をしても、異議を述べた債権者がいなかった場合もあります。
異議を述べた債権者がいないことを証する書面とは、異議を述べた債権者がいなかった場合に、異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面の代わりとして登記申請書に添付すべきものとされている書面をいいます。
これは具体的には、会社の代表者が代表印を押印したうえ作成した「異議を述べた債権者はない」旨を記載したものとなります。
こうした書面のことを登記所では上申書と総称しています。
なお、上申とは、一般に上司に意見や事情を申し上げること、の意です(岩波書店『広辞苑第六版』)。
ただし、この上申書には格別の様式・書式はありませんが、法務省のホームページでサンプル・記載例が公開されています。
本テンプレートはこのサンプルをもとに一部文言等を修正してワードで作成したものです。
また、異議を述べた債権者がいないことを証する書面その他手続き等に関する詳細については、次のサイトのページなどもあわせて参照してください。
[社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・政治・社会・日本: 会社分割
では、異議を述べた債権者がいないことを証する書面の見本・サンプル・雛形・たたき台として、ご利用・ご参考にしてください。
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